仙台高等裁判所 昭和59年(行コ)12号 判決
岩手県下閉伊郡山田町川向町七番九号
控訴人
渡辺孝夫
同所
控訴人 渡辺政信
同所
控訴人 渡辺永治
同所
控訴人 渡辺容子
岩手県宮古市保久田七番二二号
被控訴人
宮古税務署長 渋谷典男
右指定代理人
林勘市
同
庄司勉
同
験馬國夫
同
小柳千孝
同
熊谷与平
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 本件を原審に差戻す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
理由
当裁判所も控訴人らの本訴請求は不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する。
そうすると、原判決は相当であるから民訴法三八四条、九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤幸太郎 裁判官 岩井康倶 裁判官 西村則夫)